top of page

リフォーム 原状回復工事

~原状回復工事に妥協なし~

 

施工業者によって原状回復工事は様々!弊社は原状回復工事の妥協を一切許しません

弊社ではこの10年間大手建築会社様から地元管理会社様、一般の家主様から鍛え上げられた、原状回復工事のノウハウがあります。本当の原状回復工事というものは、髪の毛一本、ワックス一つ厳しくチェックされ一切の手抜きが許されません。

少しくらいは・・・、という業者様・家主様も多いですが・・・

原状回復工事が終わったお部屋というのは、これから入られるお客様への格好のアピールの場!掃除一つで入居してもらえず、ちょっとした気遣いで入居していただける、という風に工事費一つでお部屋の印象は大きく変わります。

故に我々は一切の妥協が許されません。

 

それと同様に我々が厳しく求められるのが、賃貸経営を圧迫する要因の一つ 『 リフォーム代 』 。

いかにレベルを下げず、安価に収めるか!非常に大きな課題です。

弊社では徹底した管理体制の下、薄利(単価を安く)多売(現場を数多くこなし利益を上げ、技術を磨く)で課題の解決に

至りました。

 
 
 

~行政区からの逆風 → 賃貸経営の圧迫 → プロへの委託~

国土交通省からは ガイドライン 

 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html (国土交通省HP)

 
120年ぶりといわれる民法改正
 

【改正のポイント】

賃借人は、通常損耗(経年劣化を含む)について原状回復する義務はなく、それ以外の損耗についても賃借人の責任ではないものについて原状回復する義務はない。

 

【不動産賃貸への影響】

これは任意規定であり、契約によって賃借人の原状回復義務を広げることが可能である。
最高裁平成17年12月16日判決は、通常損耗を折り込んで賃料が定められるから、特約がある場合を除いて、賃借人は通常損耗回復義務を負わない、とした。
今回の改正もこれを踏襲しようとするものにすぎない。改正によっても、特約で通常損耗等を賃借人に負担させることはできる。
ただしその特約は、賃借人が原状回復義務を負う範囲、内容が具体的に明らかにされていることを要する。

 

インターネットの多様化で借主側の情報量が甚大に増えました。それに伴い従来の退去清算は非常に厳しくなってきております。

行政区も弱者保護の名目で、賃借人保護の風潮は非常に強い状態です。

これからの賃貸業界は『全てを明確化していくこと』が強く求められます。原状回復工事が必要のないお部屋・システム作りや、契約内容の制定。

 

煩雑化する業界の中で我々は家主様より管理委託を受け、相当の実績を上げてまいりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page